受付:月曜〜金曜 10:00〜17:00休校日:日曜、年末年始
よくあるご質問をまとめました
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障害のあるお子さまの発達の状態や障害特性に応じて、今の困りごとの解決と、将来の自立と社会参加を目指してサポートすることです。療育によって日常生活に必要な能力を身につけたり、コミュニケーション能力を伸ばしたりする効果が期待できます。子どもの長所を尊重してもらえる・できることが少しずつ増えていくなど、お子さまの成長をサポートいたします。
生まれつきの脳機能の発達の偏りによる障害になります。発達障害は外見からは分かりにくく、その症状や困りごとは十人十色ですので、自分勝手・困った子などと捉えられ批判されることも少なくありません。お子さまの個性・能力・希望など理解した上で、サポートをしていくことが大切です。
受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。受給者証の申請に必要な書類は、「支給申請書・障害児利用支援計画案・発達に支援が必要だと分かる書類・申請者と児童のマイナンバー」などがあります。受給者証の申請に必要なものは、各自治体によって異なります。詳しくは自治体のホームページなどで事前にご確認ください。障害児利用支援計画案とは、お子さまの課題や支援方法を明確にし、適切なサービスを検討するために作成される計画のことです。原則として、各都道府県や市から指定を受けている指定障害児相談支援事業所(相談支援事業所)で作成されます。
受給者証の発行の見込み時期や、施設の通所開始の時期は、利用者と施設の児童発達管理責任者や自治体の担当者との間で検討が必要です。そのため、受給者証の申請から発行までの期間は、自治体によって異なります。状況によって差はありますが、約1ヶ月以内での発行がほとんどのようです。
受給者証の有効期限は1年間です。有効期限の詳細は、受給者証の「給付決定期間」欄に記載されています。事業所の利用を継続したい場合、有効期限が切れる前に更新が必要です。更新手続きから発行までには1ヶ月前後かかるため、早めの手続きを心掛けましょう。小学校入学時には、サービスの種類が「児童発達支援」から「放課後等デイサービス」へ変更になります。そのため、有効期限が来ていない場合でも、このタイミングで受給者証の更新が必要です。
送迎はおこなっておりませんので、保護者とご一緒に来所いただきます。共和駅西口から徒歩2分、駐車場もあり通いやすい教室です。
受付:月曜~土曜 10:00~17:00休校日:日曜、年末年始